服部霊園納骨堂管理事務について
2018年3月17日更新
日本メノナイトブレザレン教団諸教会 御中
日本メノナイトブレザレン教団 常任責任役員会
責任役員(納骨堂担当) 畑 直樹
主イエス・キリストの御名を讃美いたします。
平素より、主にある尊いお働きありがとうございます。
服部霊園納骨堂の管理事務につきまして、連絡をさせていただきます。
当納骨堂は、大阪クリスチャンミッション、浜寺聖書教会、日本メノナイトブレザレン教団三者共同の使用となっています。
これまで、管理事務の奉仕を長年大阪クリスチャンミッションの中野卿代先生、日本メノナイトブレザレン教団堺中央キリスト教会の河野和雄兄(2012.7~)がご担当くださいました。心より感謝いたします。
この度、諸事情により、管理事務の代行を日本メノナイトブレザレン教団事務局でさせていただくことになりました。諸教会の皆様にはくれぐれもご理解とご協力を賜りたいと存じます。
尚、代行による納骨手続きの変更に伴い、「日本メノナイトブレザレン教団諸規定・他」の47の「服部霊園納骨堂の納骨手続き」及び48の「服部霊園納骨堂の改葬手続き」も一部変更し更新されますので、別添の更新分と差し替えくださいますようお願いします。
在主
記
代行開始日 2018年4月1日より
担当者 日本メノナイトブレザレン教団 事務局
※2018年8月1日より教団事務局住所(及びFAX番号、メールアドレス)が
下記へ変更となります。
〒563-0032 大阪府池田市石橋2丁目17-10-B
電話 072-762-5731 / FAX 072-761-8200
メールアドレス office@japan-mb.com
※可能な限りeメールで手続きを進めたいと考えていますので、ご理解ご協力をお願いします。
添付書類 「日本メノナイトブレザレン教団諸規定・他」
47.「服部霊園納骨堂の納骨手続き」(更新分)
48.「服部霊園納骨堂の改葬手続き」(更新分)
以上
服部霊園納骨堂の納骨手続き
2018年3月17日更新
常任責任役員会(担当:畑 直樹)
1. 教団指定の骨壺(直径 8cm)は、教団事務局にご連絡ください。(実費220円)
2. 下記の書類を「MB教団事務局」から、書留または簡易書留で郵送してもらう。
(1) 納骨書類(「大阪市設霊園使用許可書」)
(2) 埋蔵届 (宗教法人 大阪クリスチャンミッション 代表役員 中野卿代 捺印済み)
※ 可能な限り、eメールで手続きが進められるようご協力願います。
3. 埋蔵届の「使用者」欄の「死亡者との続柄」のところに、「信徒」もしく「信徒家族」と記し、「死亡者」の欄に必要事項を記入する。
*「信徒家族」とは、教会員の家族のこと。原則として、一親等、配偶者。
4. 「納骨書類」と「埋蔵届」、そして、「死体埋葬火葬許可書」を服部霊園の霊園事務所に提出し、手続きをする。(所要時間5分程度)
霊園事務所(月曜定休。8:30am-4:30pm)
〒561-0863 大阪府豊中市広田町1丁目1番 Tel. 06-6854-3000
骨壺に、氏名と召天年月日(西暦)を油性マジックで書く。骨壺の中にも和紙か葉書片に墨(顔料インク)で書いて入れる。(壺の外のマジックが消えても中の墨字は消えない)
納骨と同時に、納骨堂内の教会別棚に常備の納骨者名簿に記入し、所属教会の同名簿にも記入。
5. 「納骨書類」を「MB教団事務局」に書留または、簡易書留にて返却する。
(2018年8月1日から)
〒563-0032 大阪府池田市石橋2丁目17-10-B
※返却の際は教団事務局から送付した分の切手代を同封いただきますようにお願いします。(書留速達で送付された場合は840円)
6. MB教団事務所に、遺族からの「納骨献金」を収める。(一体につき 2万円以上)
<その他>
(1)「日本MB教団 諸規定・他」の「納骨堂・遺骨埋葬墓利用管理規定」にも大切なことが記されているので、必ず参照して下さい。
(2) その他、納骨堂に関する質問などは、常責の担当責任役員にお問い合わせ下さい。
(3) 参考までに、遺族の方への埋葬の書類(確認用)として、納骨書類の表紙(「大阪市設霊園使用許可書」)と、埋葬者の名前が記入されたページをコピーしたもの(計2ページ)に教会住所の印鑑を押して、遺族に渡している教会もあります。
(服部霊園のMB教団の納骨堂の場所 [使用場所:第3区4番地(ト)61~90号]が明示されているため。)
(4) 納骨堂の入り口の鉄の蓋(スライド式)は、改修工事後とても滑りやすくなっていますので、必ずストッパー・ボルトを差し込んだ上で出入りして下さい。
(5)「死体埋葬火葬許可書」を紛失した場合は、5年以内なら大阪市の斎場であれば再発行してくれる。それ以前であれば、除籍抄本で代用可。(詳細は霊園事務所へ)
以上
(お骨を取り出して、他へ納骨する場合)
2018年3月17日更新
常任責任役員会(担当:畑 直樹)
「墓地埋葬に関する法律」により、次のような手続きが必要です。
(服部霊園事務所に正式に埋葬許可証を提出して納骨手続きをしている場合は)
1.服部霊園事務所にて「埋蔵証明書」を発行してもらう。
(Tel.06‐6854‐3000 月曜定休、8:30-4:30)
そのための必要書類
a.「大阪市設霊園使用許可証」
(日本メノナイトブレザレン教団事務局が代行管理:下記プロセス参照)
b.「改葬届」
(大阪クリスチャンミッション代表役員の印鑑押印されたものが必要)
「改葬届」に必要事項を記入する。→提示、→[3]で霊園に提出。
c.「埋蔵・収蔵・分骨証明書願」
(大阪クリスチャンミッション代表役員の印鑑押印されたものが必要)
必要事項を記入する。→提出。
d.手数料¥250。
2.豊中市役所(墓地を管轄する市役所)地域福祉室地域福祉グループに「埋蔵証明書」を提出。「改葬許可書」を発行してもらう。(当日発行可、30分程度)
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎3階 Tel. 06‐6858‐2288
埋葬者の家族が手続きをする必要があります。
a.「埋蔵証明書」の提出
b.来庁者の身分証明(運転免許書、保険証等)の提示が必要。
c.手数料 ¥450。
d.窓口で記入する書面に訂正が必要な場合は、認め印が必要。
家族以外が手続きをする場合は、
f.遺族の同意書
(様式は地域福祉室にあるので、郵送依頼できる)に実印押印、印鑑証明添付
3.服部霊園事務所に「改葬許可書」原本を提示し、写しを霊園事務所が取り、原本を受け取る。
「改葬届」の提出
「大阪市設霊園使用許可証」に異動の認印を受ける。
4.遺骨の取り出し。
(遺骨と「改葬許可書」を、次に納骨する霊園に届ける。)
同時に、納骨堂内の教会別棚に常備の「服部納骨堂納骨者名」に異動を記入し、教会の同名簿にも記入。
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上記1.のプロセスを行うために、以下の「A」が必要になります。
A.日本メノナイトブレザレン教団事務局へ、大阪クリスチャンミッション代表役員押印済みの「改葬届」と同押印済みの「埋蔵・収蔵・分骨証明書願」、及び「大阪市設霊園使用許可証」の郵送をお願いする。
※2018年8月1日より教団事務局住所(及びFAX番号、メールアドレス)が下記へ
変更となります。
〒563-0032 大阪府池田市石橋2丁目17-10-B
電話 072-762-5731 / FAX 072-761-8200
メールアドレス office@japan-mb.com
※可能な限り、eメールで手続きが進められるようご協力願います。
B.最後に、①「大阪市設霊園使用許可証」と、②「A」の時の郵送料を切手で同封し、日本メノナイトブレザレン教団事務局へ、簡易書留で返送する。
従って全体では、A→1→2→3→4→B の順序で行う必要があります。
以上
1986年10月28日制定
1995年4月24日改訂
1.適用
この規定は、大阪府、服部霊園内にある三教団、①浜寺聖書教会、②キリストの教会、③日本メノナイト・ブレザレン教団(以下MBという)が合同で所有する納骨堂とMB遺骨埋葬墓の利用・管理について規定する。
注 ①浜寺聖書教会、近藤牧師
②キリストの教会、クラーク宣教師
③日本メノナイト・ブレザレン教団(1965.6.21 教団協議会承認)
2.目的
納骨堂全般の維持管理は、三教団並びに、大阪府、服部霊園管理事務所の間で協議をもって行うものとする中で、MBに於ける利用管理を円滑に行うことを目的として設けた規定である。
3.管理組織
責任役員会議長が二教団(①②)との運営調整を計ると共に、納骨堂管理の統括を行い、管理責任の実務は責任役員が負うものとする。
4.使用資格
納骨堂使用者(遺骨とその家族)は、原則としてMB教団所属会員であること。但し、その家族には証の為にも使用可とする。
5.納骨堂利用管理
(1) 納骨堂骨壷は8cm径(陶器)だけとする。(箱、包み布は置かない)
(2) 骨壷に氏名と召天年月日(西暦)を油性マジックで書く。
骨壷の中にも和紙かはがき片に墨で書いて入れて置く。(壷の外の名前が消えても中の墨字は消えない)
(3) 納骨堂の教会別棚に骨壷を置く。
(4) 各教会の納骨者名簿に氏名と召天年月日を記入する。
(5) 各教会棚と個々の骨壷の管理(納骨者氏名、数、整理、清掃)は各教会が責任をもって行う。
(6) 家族の希望により既納の遺骨を埋葬墓に埋葬、或は自家の墓に移動する場合は納骨者名簿の備考欄に「埋葬」「移動」「年月日」を記入する。
(7) 納骨期間40~50年以上の遺骨は納骨堂スペース、管理面から家族(関係者)の了解を得て埋葬墓に埋葬する。納骨者の家族、関係者が不明で長期の遺骨も教会が判断して埋葬墓に埋葬する。
6.埋葬墓利用管理
(1) 遺骨だけを埋葬するものとし、骨壷その他のものは一切入れない。
(2) 遺族が召天者の遺骨を土に帰すことを希望する場合は埋葬墓に埋葬する。その場合納骨堂の納骨者名簿に「氏名」「召天年月日」備考欄に「埋葬」と記入する。
7.納骨埋葬献金
召天者の遺骨を納骨、或は埋葬するとき、感謝献金として2万円以上を教団に献金する。以降は無料、教団は第一会計共益金項目に入れる。
8.納骨・納骨堂管理
責任役員会は毎年3月に各教会の納骨者名簿により納骨者数とMB全体の数、納骨壷の管理状態と墓地、納骨堂を確認する。
9.この規定は1995年4月24日に改訂実施する。
以上
(付記)MB納骨棚が満杯となり1995年3月18日に遺骨埋葬墓を建設した。これに伴い既納の遺骨を次のように整理する。
1)既に納めてある遺骨(骨壷の大小)の全てを8cm径の骨壷に入れ替える。余分の遺骨は埋葬墓に埋葬する。
2)遺骨の入れ替えは1995年4月~1996年3月までの間に、各教会で行う。時期方法は各教会に一任。
3)各教会納骨棚は1996年3月までは現行のままとし、全部8cm径壷に入れ替わった1996年4月に次のような納骨棚配分とする。